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よくあるご質問

紛争対応に関するご質問

Q.被害者から請求を受けてから,事件が解決するまで,どれくらいの期間がかかりますか?
A.被害の程度や,裁判等の手続がとられているかどうか等の事情によりケースバイケースです。比較的軽微な被害で,示談で解決できる場合には,2,3か月で解決した例もありますが,精神疾患に罹患して退職したケース等では,裁判となり,1年以上かかることもまれではありません。
Q.裁判には会社の代表者やパワハラ行為・セクハラ行為をした当事者も出席する必要がありますか?
A.弁護士に訴訟手続を委任する場合には,基本的には弁護士のみ出廷すれば足ります。ただし,会社の代表者やハラスメントの当事者に証言していただく当事者尋問・証人尋問という手続には,証言をする方に出廷していただく必要があります。

紛争予防に関するご質問

Q.ある社員がパワハラを受けたと申告していますが,パワハラには当たらないと思います。他の社員の士気も落ちるため,解雇することはできますか?
A.直ちに解雇することはお勧めしかねます。 後に解雇が無効であると裁判を起こされたりするおそれがあり,その場合には多額の金銭的負担を強いられることが見込まれるからです。 加害者とされている社員・役員の言い分も十分聴取した上で,パワハラに当たるかどうかを判断しましょう。 仮にパワハラに当たらず,他の社員との関係から,会社にとって勤務の継続が望ましくない場合であっても,解雇という手続でなく,合意により退職させることができないか検討するとよいでしょう。
Q.パワハラの事実が確認でき,被害者のフォローはしかるべく行いましたが,加害者の処罰は絶対にしないといけませんか?
A.改正労働施策総合推進法により事業主が負うパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務の一環として,パワハラの行為者に対しては,懲戒その他必要な措置が行われることが求められます。就業規則等によりパワハラを懲戒事由とする旨定め,バランスのとれた懲戒処分を選択しましょう。

委任契約・弁護士費用に関するご質問

Q.弁護士費用はどれくらいかかりますか?
A.弁護士費用についてのページをご覧いただいた上,ご不明点があればお電話にてお問い合わせ下さい。
Q.着手金を分割払いにすることはできますか?
A.原則として着手時に一括でお願いしておりますが,顧問契約を締結していただくことで,実質的に分割払いとしていただくことも可能です。詳細はご相談下さい。
Q.ハラスメントの被害者とされる社員から,会社と行為者個人の両方が訴えられています。会社と個人の両方の弁護を依頼することはできますか?
A.原則としてできません。ハラスメント行為の程度が著しく悪質である場合等は,会社が被害者に賠償した分を行為者に請求することもありますので,後に会社と個人との間で利益相反が生じる可能性があるからです。

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